副業ブームの昨今、副業に挑戦して毎月数万円でも自由に使えるお金を増やしたい。
なのに、副業が会社にバレてしまうのが怖くて中々始めれないと悩んでいませんか?
実は、あるやり方を実践すれば、
ほとんどの確率で会社にバレることなく副業を行う事ができます。
なぜなら、皆さんが副業を行っているかを会社が確認する手段が
大きく分けて4つしか存在しないからです。
この記事を読むと
- 副業が会社にバレてしまう具体事例
- 副業が会社にばれない為の具体的な方法
を理解できるようになります。
今回も、まず結論からお伝えします!
副業が会社にバレないために行うべきことは
- 確定申告時、副業分の住民税は普通徴収にする。
- 雇用での副業を行わない。
- 実名でビジネスを行わない。
- 副業について周りに話さない。
になります。
ではここからは、①~④について詳しく触れていきましょう。
①確定申告時、副業分の住民税は普通徴収にする。
副業が会社にバレる理由No1が、
本業の収入分以上の住民税納付書が会社に届き、経理担当によって副業バレる。
です。
サラリーマンの方々が受け取っているお給料は、
総支給から所得税、住民税、社会保険料など様々な税金が控除されたうえで
手取りとして私達の手元に入ってきます。
普段、税金を納税、申告する作業は全て会社が行ってくれていますが
これを『源泉徴収』といいます。
※源泉徴収は確定申告時に『特別徴収』というので
本記事では以降、源泉徴収の事を特別徴収と呼びます。
逆に、個人事業主、フリーランスの方々は税金の納税、申告を行ってくれる人が
いないので『確定申告』という方法で全てご自身で納税、申告を行います。
個人で副業を行う場合、基本的には個人事業主、フリーランスに該当するので
ご自身で確定申告を行うことになりますが、ここで重要なのが副業分の住民税を
特別徴収にしないという事です。
なぜ、特別徴収にしてはいけないのかというと
複数の収入源があり、確定申告時に住民税の納付方法を特別徴収で選択してしまうと
住民税が収入が多い方に合算された状態で請求されてしまうのです。
副業を初めて間もない方は、副業での収入が本業よりも少ない事が多いと思うので
その場合、副業分の住民税も全て会社に請求がいってしまうことになり、
結果として副業が会社にバレてしまうのです。
住民税によって副業バレを防ぐ対策法
上記でも簡単に説明しましたが
住民税による副業バレは
確定申告時に副業分の住民税を『特別徴収』ではなく『普通徴収』にする
ことで防ぐことが出来ます。
『普通徴収』というのは、税金を自分自身で直接納税する方法をいいます。
ちなみにやり方自体はとても簡単で
提出する確定申告書の住民税に関する事項の項目で住民税の徴収方法の欄があるので
そこで「自分で納付」を選択するだけです。
※「自分で納付」を選択する=普通徴収を選択するという意味です。
確定申告時に注意すべき点
①職員による手違い
近年、「自分で納付」の項目をチェックしたにも関わらず、職員の手違いで
「特別徴収」になってしまっているケースも発生しているようです。
どうしても不安な方は、確定申告書類を提出した後にしっかりと普通徴収で
処理がされているかを確認するのも一つの手ではないでしょうか。
※窓口の方が必ず確認対応をしてくれるとは限りません。
②赤字決算による損益通算
事業を行うことで得られる所得を『事業所得』、不動産から得られる所得を
『不動産所得』、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで
得られる所得を『山林所得』と言いますが、これら出た損益はそれ以外で出た
損益と通算(合算)することができます。
例えば、
本業で年間500万円を稼いでいる人が、副業で年間100万円分の赤字を出した場合
本業で稼いだ500万円から副業で出したしまった100万円の赤字を差し引いて、
差額の400万円に対して税金を掛けるようすることができます。
事業を行ううえで損益通算は非常に大きなメリットですが、
サラリーマンの方が損益通算を行ってしまうと本来徴収されるべき金額よりも
少ない金額で会社に住民税の請求が行ってしまうので、結果として副業がバレる
リスクも格段に高くなるので、しっかりと理解しておきましょう。
②雇用での副業を行わない。
副業として、アルバイトや派遣などを考えている方もいると思いますが
こういった副業は絶対にやめましょう!!
雇用された状態での副業では、当たり前ですが副業先の企業も支払った給与に対して
納税・申告を行うので、結果的に住民税は合算され所得の多い本業(会社)に
まとまって住民税が請求されるので副業がすぐにバレてしまいます。
得られるものよりもリスクの方が断然高いので、時間を切り売りする副業ではなく
将来自分の資産になる副業を選択することを強くおすすめします。
③実名でビジネスを行わない。
YouTubeやブログなどの発信系の副業をされている方はもちろん、実名で副業を行っている方も
副業バレのリスクがあります。
特に発信系の副業を行っている方は、規模が大きくなればなるほど世間への認知も広まり
副業バレのリスクが高くなります。
また法人として事業を行っている方も、会社概要の代表者の項目に自身の名前が乗ることで
副業バレしてしまうこともあるので実名でビジネスを行う場合も注意が必要でしょう。
④副業について周りに話さない。
会社に副業がバレてしまう原因の中で、意外に多いのが周囲から告げ口。
業務中に隠れて副業を行っていたり、副業で稼いでいることを周囲に話してしまう事で
会社に副業がバレてしまいます。
給与が発生してしている本業の時間に副業を行うのは論外ですが、
副業で実績を残せているとどうしても周りに自慢したくなってしまいます。
その気持ちもよくわかりますが、会社に副業がバレてしまっては元も子もないので
ここはグッとこらえて周りの人に副業の話をするのは控えましょう。
最後に….
ここまでの内容を読んで下さった方で、副業が会社にバレないようにするために
そもそも確定申告自体を行わなければいいんじゃないの?
と考えた方もいるのではないかと思いますが、それは絶対にNG!
所得があるにも関わらず、確定申告を行わないのは脱税に該当します。
脱税は犯罪です!
年間の収入が20万円以内であれば確定申告が不要という話がありますが
それはあくまで住民税に対しての話で所得税に関しては確定申告は必要になるので
副業から得られる所得が少ない場合でも必ず確定申告は行いましょう。
確定申告については別記事で詳しく解説しています。
また、今回紹介したような副業バレを防ぐ対策を行っていても100%バレないという訳では無いので
バレてしまった時に対策(転職・起業)もしっかりと行っておきましょう。
まとめ
◎結論 要点
- 住民税で副業バレを防ぐために副業分の住民税は必ず『普通徴収』で納める。
- 周囲に副業を行っていることを話さない。
- 収入に限らず確定申告は必ず行う。
- 副業が100%バレない方法はないので、バレてしまった時の対策も考えておく。
今回の内容は以上になります。
ありがとうございました。
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